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自動車登録 移転登録 名義変更 車庫証明の手続きを代行しております。

TEL. 075-321-3303(平日AM10時〜PM7時)

(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願い申し上げます。)

登録自動車の所有権留保解除(移転登録)DESCRIPTION based on LAW


普通自動車・小型自動車
 所有権留保の解除(所有者の名義変更)・・・・ローンで購入した自動車の所有権を支払い完了後、ローン会社や販売店等から購入者(使用者)に名義変更する場合の手続き 

 所有権留保の解除を行う場合、下記の書類が必要です。 
  

  • 申請書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。委任状はお願いします。


  • 手数料納付書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。


  • 自動車検査証(検査の有効期間のあるもの)
    *自動車検査証記録事項がある場合は、それもお願いします。


      

    旧所有者の必要な書面(これらは、ローンの支払いが完了していれば、ローン会社や販売店等が交付してくれます。交付のために必要な書類は、会社によって異なりますので、ローン会社や販売店等にお問い合わせください。 )


  • 譲渡証明書(所定書式で、旧所有者の実印を押印必要)


  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)


  • 実印を押印した委任状


  • その他、住所・氏名等が変更になってる場合、登記事項証明書、商業登記簿謄本等の変更を証する書面が必要となります。




    新所有者の必要な書面 
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)


  • 実印(本人申請)又は行政書士に委任される場合は、実印を押印した委任状


  • (新使用者の)車庫証明書(警察署で発行後およそ1ヶ月以内のもの)
     使用者の使用の本拠の位置に変更がなければ、所有権留保の解除では必要ありません。
     自動車検査証から、住所が変更していれば必要です。


  • 自動車税・自動車取得税申告書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。

 

他府県ナンバーの場合、本人申請の場合は運輸局に自動車に乗っていき、ナンバープレートを変更する必要があります。
当事務所にに委任される場合、出張封印手続になります。


その他、事案によっては、上記以外の書類が必要となる場合があります。



バナースペース

山口行政書士事務所

〒604-8841
京都市中京区壬生東土居ノ内町28番地1

TEL 075-321-3303
(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願します。)
*既にお取引頂いたことのある業者様は、山口の携帯に番号通知設定で頂ければ、土日祝日でもOKです。
FAX 050-3737-5369