本文へスキップ

車庫証明 自動車 バイク 名義変更 住所変更 登録手続き代行 / 京都

TEL. 075-321-3303(平日AM10時〜PM7時)

(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願い申し上げます。)

出張封印DESCRIPTION based on LAW


出張封印手続とは

登録自動車(普通自動車・小型自動車)の場合、従来、他府県からの引越し等の変更登録手続き、他府県ナンバーからの移転登録手続きは、申請者本人もしくは、依頼を受けた行政書士が管轄の運輸支局まで車を運転し、ナンバープレートの取り替え、登録手続きをした上、封印をしてもらわなければなりませんでした。
*軽自動車や二輪車には、封印制度がありませんので必要ありません。

 しかし、出張封印手続代行資格を持つ行政書士は、旧ナンバープレートを新ナンバープレートと交換して、お客様の元へ封印を取り付けに行くことができます。これにより、普通自動車を運輸支局に持ち込む必要がなくなりましたので、従来より安い手数料で変更登録手続、移転登録手続を行うことが可能になりました



  • 出張封印手続では車台番号の確認が必要です。車台番号の刻印が確認出来ない等、まれにお断りする可能性があります。その他要件もありますので、詳しくはお問い合わせください。

    お問い合わせメールフォーム


  • 車台番号の確認などで、立ち会って頂く必要がありますが、日時はご相談の上決めます。通常の弊所の営業時間外も対応可能です。

  • 現在、弊所では運輸支局へのお車の持ち込み代行を取り扱っておりません。出張封印のみの対応となります。ご了承下さい。

    • 封印とは、後ろのナンバープレートのねじの上からかぶせているもの(京都ナンバーは『京』と書かれています。)のことです。



  • 他府県の丁種出張封印資格を持つ行政書士 様へ
    京都でも丁種出張封印の細則等の改正が行われ再々委託の運用が可能になりました。
    他府県丁種出張封印資格を持つ行政書士 様への京都ナンバー封印の再々委託、または京都での封印受託を承ります。(要件に該当する場合。)

    初めて弊所にお問合せされる丁種出張封印資格者の方は、下記のメールフォームからお問い合わせ頂ければ幸いです。(丁種出張封印資格を持っておられるか等の確認は各単位会のホームページや事務局などにさせて頂きますので、ご了承下さい。)

    丁種封印再々委託のお問い合わせメールフォーム



    また、事前に丁種再々委託の契約をして頂ける他府県の丁種出張封印資格を持つ行政書士の先生も募集しております。
    下記のメールフォームからお問い合わせ下さい。

    事前に丁種封印再々委託契約をして頂ける先生のお問い合わせメールフォーム


バナースペース

山口行政書士事務所

〒604-8841
京都市中京区壬生東土居ノ内町28番地1

TEL 075-321-3303
(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願します。)
*既にお取引頂いたことのある業者様は、山口の携帯に番号通知設定で頂ければ、土日祝日でもOKです。
FAX 050-3737-5369