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自動車登録 移転登録 名義変更 車庫証明の手続きを代行しております。

TEL. 075-321-3303(平日AM10時〜PM7時)

(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願い申し上げます。)

登録自動車の移転登録DESCRIPTION based on LAW


普通自動車・小型自動車
 移転登録(所有者の名義変更)・・・・売買 譲渡など 

 所有者の名義変更を行う場合、下記の書類が必要です。 (新規登録、相続は別)
  

  • 申請書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。委任状はお願いします。


  • 手数料納付書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。


  • 自動車検査証(検査の有効期間のあるもの)


      

    旧所有者の必要な書面

  • 譲渡証明書(所定書式で、旧所有者の実印を押印必要)


  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)


  • 実印(本人申請)又は行政書士に委任される場合は、実印を押印した委任状
    *委任状の上部の受任者欄は、手続きをする行政書士ですので、空欄でお願いします。


  • その他、住所・氏名等が変更になってる場合、住民票や戸籍抄本、登録原票記載事項証明書、商業登記簿謄本、登記事項証明書等の変更を証する書面が必要となります。



    新所有者の必要な書面 *注1
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)


  • 実印(本人申請)又は行政書士に委任される場合は、実印を押印した委任状
    *委任状の上部の受任者欄は、手続きをする行政書士ですので、空欄でお願いします。


  • (新使用者の)車庫証明書(警察署で発行後およそ1ヶ月以内のもの) *注2 


     注1 新所有者と新使用者が異なる場合は、この他に、新使用の住所を証する書面 (個人番号は記載しない。)(複数ページで交付された場合は、全ページお願いします。)(発行後3ヶ月以内のもの)、
    新使用者の印鑑又は行政書士に委任される場合は新使用者の委任状が必要です。
     注2 新所有者と新使用者が異なる場合は、車庫証明書は、新使用者に関して必要です。


  • 自動車税・自動車取得税申告書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。

 

他府県ナンバーの場合、本人申請の場合は運輸支局に自動車に乗っていき、ナンバープレートを変更して封印をする必要があります。
当事務所に委任される場合、出張封印手続になります。


その他、希望ナンバーを希望される場合、未成年者の取引、会社と取締役の自己取引、相続が絡む場合等々、上記以外の書類が必要となる場合があります。



バナースペース

山口行政書士事務所

〒604-8841
京都市中京区壬生東土居ノ内町28番地1

TEL 075-321-3303
(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願します。)
*既にお取引頂いたことのある業者様は、山口の携帯に番号通知設定で頂ければ、土日祝日でもOKです。
FAX 050-3737-5369