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貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)届出の手続きをしております。(京都)

TEL. 075-321-3303(平日AM10時〜PM7時)

(お手数ですがまずはメールフォームからお願い申し上げます。)

貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)届出の手続きSERVICE&PRODUCTS


貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)届出の手続きの申請書及び添付書類等
当事務所の手続き代行地域

 京都管轄で手続きをする場合、貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)届出手続きは京都運輸支局で、下記の書類により行います。
 

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用、控え用の2通)
    (事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類、都市計画法関係法令に抵触していない旨の宣誓書)

  • 事業用自動車等連絡書(連絡票)

  • 貨物軽自動車運送事業運賃料金表(提出用、控え用の2通)

  • 自動車検査証

  • 申請者様のはんこ

  • ナンバープレート(既にナンバープレートが付いている軽自動車で届出する場合、同じ管轄でも黒ナンバーに変更必要があります。)

  • 自賠責保険、任意保険に加入する必要はあります。

  • 車庫はすべての車両が収容可能であること。軽自動車1台当たり少なくとも8u位は必要です。

  • 車庫は営業所から2q以内で、都市計画法等に違反していないことが必要です。


その他、事案によっては他の書類が必要になることもあります。

当事務所の手続き代行地域

お忙しい方、面倒な方、遠隔地の方は、当事務所が手続きを代行いたします。

  • 貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)届出の手続きは、京都府内全域承っております。(ナンバープレートはお送りしますので、ナンバープレートの取り外し、取り付けは、お客様でお願いします。郵送等のやり取りになります。)




バナースペース

山口行政書士事務所

〒604-8841
京都市中京区壬生東土居ノ内町28番地1

TEL 075-321-3303
(お手数ですがまずはメールフォームからお願します。)
*既にお取引頂いたことのある業者様は、山口の携帯に番号通知設定で頂ければ、土日祝日でもOKです。
FAX 050-3737-5369