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軽自動車の移転登録 名義変更 車庫証明の手続きを代行しております。/ 京都 滋賀

TEL. 075-321-3303(平日AM10時〜PM7時)

(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願い申し上げます。)

軽自動車の所有権留保解除(名義変更)DESCRIPTION based on LAW


軽自動車
 所有権留保の解除(所有者の名義変更)・・・・ローンで購入した自動車の所有権を支払い完了後、ローン会社や販売店等から購入者(使用者)に名義変更する場合の手続き 


 所有権留保の解除を行う場合、下記の書類が必要です。

  • 申請書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。申請依頼書はお願いします。


  • 軽自動車所有者承諾書(旧所有者の販売店等が交付している場合は必要です。これは旧所有者に依ります。)
    旧所有者の申請依頼書や軽自動車所有者承諾書は、ローンの支払いが完了していれば、旧所有者等が交付してくれます。交付のために必要な書類は、会社によって異なりますので、ローン会社や販売店等にお問い合わせください。 )


  • 行政書士に依頼される場合は、申請依頼書


  • 自動車検査証


  • 使用者の住所を証する書面(住民票の写しまたは印鑑証明書)(3ヶ月以内)
    (マイナンバーは記載しない。)
    (複数ページで交付された場合は、全ページお願いします。)
    *法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄(抄)本)または印鑑証明書(3ヶ月以内)
    (複数ページで交付された場合は、全ページお願いします。)

    *使用者の住所・氏名に変更がなければ必要ありません。


  • ナンバープレート  
    *同じ管轄(京都ナンバーから京都ナンバーや、滋賀ナンバーから滋賀ナンバー)であれば必要ありません。


  • 軽自動車税申告書
    (自動車取得税申告書)
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。



    この他、事案によっては他の書類が必要になることもあります。


バナースペース

山口行政書士事務所

〒604-8841
京都市中京区壬生東土居ノ内町28番地1

TEL 075-321-3303
(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願します。)
*既にお取引頂いたことのある業者様は、山口の携帯に番号通知設定で頂ければ、土日祝日でもOKです。
FAX 050-3737-5369