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軽自動車 新車新規登録 車庫証明の手続きを代行しております。/ 京都 滋賀

TEL. 075-321-3303(平日AM10時〜PM7時)

(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願い申し上げます。)

軽自動車の新車新規手続きDESCRIPTION based on LAW



軽自動車
 新車新規手続き


 下記の書類が必要です。 

  • 申請書等
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。申請依頼書はお願いします。


  • 申請審査書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。


  • 行政書士に依頼される場合は、申請依頼書


  • 完成検査終了証
    電子化された情報が、登録情報処理機関に提出された場合は、別途必要はありません。
    (弊所へご依頼の場合は、完成検査修了証の記載内容が書かれている資料はお願いします。)


  • 使用者の住所を証する書面(住民票の写しまたは印鑑証明書)(3ヶ月以内)
    (マイナンバーは記載しない。)
    (複数ページで交付された場合は、全ページお願いします。)
    *法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄(抄)本)または印鑑証明書(3ヶ月以内)
    (複数ページで交付された場合は、全ページお願いします。)


  • 自賠責保険証(有効期間)
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。


  • 重量税納付書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。


  • 軽自動車税申告書(自動車取得税申告書)
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。


    注1 新所有者と新使用者が異なる場合は、新所有者、新使用者の記名又は行政書士に委任される場合は、新所有者、新使用者の申請依頼書をお願いします。

     * 弊所にご依頼頂ける場合は、販売店コード、車体の色も教えて下さい。

     * その他事案によっては、他の書類が必要となることがあります。




バナースペース

山口行政書士事務所

〒604-8841
京都市中京区壬生東土居ノ内町28番地1

TEL 075-321-3303
(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願します。)
*既にお取引頂いたことのある業者様は、山口の携帯に番号通知設定で頂ければ、土日祝日でもOKです。
FAX 050-3737-5369