軽自動車の抹消手続き(一時使用中止、解体届出の手続き)
軽自動車の抹消手続きをする場合、下記の書類が必要です。
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・返納届出書(一時使用中止の場合)
- 解体届出書(解体する場合)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 軽自動車税申告書
- (行政書士に依頼される場合は、申請依頼書(押印必要))
一時使用中止の場合、必ず自動車検査証返納証明書交付手続きを行うこと。交付を受けた場合、再交付されませんので大切に保管してください。(自動車の使用再開時,解体届出の手続きに必要です。)
解体届出の手続きをされる方は、引取業者から通知を受けたリサイクル券の移動報告番号、解体報告記録がなされた日を申請書に記載する必要がありますので忘れずに!(リサイクル料金未払いのまま解体届出の手続きをされる場合は自治体に登録した引取業者さんにお支払いください。)
解体届出の手続きを行われる方で、自動車重量税の還付申請を行われる方は、振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を申請書に記載する必要があります。
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