本文へスキップ

軽自動車の廃車 一時抹消手続き 一時使用中止手続き / 京都 滋賀

TEL. 075-321-3303(平日AM10時〜PM7時)

(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願い申し上げます。)

軽自動車の抹消手続きDESCRIPTION based on LAW


軽自動車の抹消手続き(一時使用中止、解体届出の手続き)

 
 軽自動車の抹消手続きをする場合、下記の書類が必要です。

  • 申請書(使用者・所有者の記名)
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。申請依頼書はお願いします。
    申請依頼書(一時使用中止)
    申請依頼書((廃車)


  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・返納届出書(一時使用中止の場合)


  • 解体届出書(解体する場合)


  • 自動車検査証
    *自動車検査証記録事項がある場合は、それもお願いします。

  • ナンバープレート


  • 軽自動車税申告書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。


  • 行政書士に依頼される場合は、申請依頼書
    申請依頼書(一時使用中止)
    申請依頼書((廃車)


その他、事案によっては他の書類が必要になることもあります。

解体届出の手続きをされる方は、引取業者から通知を受けたリサイクル券の移動報告番号、解体報告記録がなされた日を申請書に記載する必要がありますので忘れずに!(リサイクル料金未払いのまま解体届出の手続きをされる場合は自治体に登録した引取業者さんにお支払いください。)


解体届出の手続きを行われる方で、自動車重量税の還付申請を行われる方は、振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類、個人番号又は法人番号等を申請書に記載する必要があります。


バナースペース

山口行政書士事務所

〒604-8841
京都市中京区壬生東土居ノ内町28番地1

TEL 075-321-3303
(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願します。)
*既にお取引頂いたことのある業者様は、山口の携帯に番号通知設定で頂ければ、土日祝日でもOKです。
FAX 050-3737-5369