原付自転車(排気量125cc以下)の名義変更
(原付自転車は、市町村によって、若干取り扱いが違う場合もあるようなので、多めに書いておきましたが、ご自分でおやりになる場合は、詳細は、住所地の各市町村に問い合わせてください。)
京都市はこちらです。
原付自転車の名義変更の所有権の移転手続きをする場合、下記の書類が必要です。 (新規は別)
同一市町村内 - 申請書等(軽自動車税申告書兼標識交付申請書、譲渡証明書・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
- 印鑑(新旧所有者・新使用者)
- 新所有者・使用者の身分証明書(市町村によっては、住民票データで確認できれば、省略可能なところもあるようです。)
- ナンバープレート・(標識交付証明書)
- 自賠責保険証(要求されてないことが多いですが、前の方から譲り受けた場合、ここに前の方の住所・氏名や車名・車台番号などの情報が書かれているため、持ていったほうが無難。)
- 廃車手続きから時間が経過している場合など、車台番号の石刷り
他の市町村への名義変更
前の持ち主を管轄する市町村役場で廃車手続きをして、廃車証をもらう。
(新しい持ち主を管轄する市町村で、前の市町村に連絡確認してくれるため、最初から新しい市町村役場で手続きできる場合もあるので、各市町村に問い合わせてみてください。)この場合、ナンバープレートや譲渡証明書(前の方の印鑑、氏名・住所、原付等の情報)などが必要です。
新しい持ち主を管轄する市町村
- 申請書等(軽自動車税申告書兼標識交付申請書、譲渡証明書・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
- 廃車証
- 印鑑
- 新所有者・使用者の身分証明書(市町村によっては、住民票データで確認できれば、省略可能なところもあるようですが持参したほうが無難。)
- 自賠責保険証(要求されてないことが多いですが、前の方から譲り受けた場合、ここに前の方の住所・氏名や車名・車台番号などの情報が書かれているため、持ていったほうが無難。)
- 廃車手続きから時間が経過している場合など、車台番号の石刷り
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