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自動車登録 一時抹消登録 一時使用中止の手続きを代行しております。/ 京都

TEL. 075-321-3303(平日AM10時〜PM7時)

(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願い申し上げます。)

登録自動車の一時抹消登録DESCRIPTION based on LAW


普通自動車 小型自動車
 
 一時抹消登録
  自動車の一時使用中止を行う場合、下記の書類が必要です。


  • 申請書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。委任状はお願いします。


  • 手数料納付書
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。


  • 自動車検査証


  • ナンバープレート(前後2枚)


  • 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)


  • 実印(所有者本人の申請)又は行政書士に委任される場合は、実印を押印した委任状


  • 所有者の住所・氏名等が変わっている場合は、同時に変更登録が必要となりますので、自動車検査証の記載内容から、現在までの変更内容が確認できる住民票や戸籍謄本などが必要になります。


その他、事案によっては他の書類が必要になることもあります。


バナースペース

山口行政書士事務所

〒604-8841
京都市中京区壬生東土居ノ内町28番地1

TEL 075-321-3303
(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願します。)
*既にお取引頂いたことのある業者様は、山口の携帯に番号通知設定で頂ければ、土日祝日でもOKです。
FAX 050-3737-5369