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バイク 軽二輪 抹消手続き 一時使用中止の手続きを代行しております。 / 京都 滋賀

TEL. 075-321-3303(平日AM10時〜PM7時)

(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願い申し上げます。)

バイク(126cc〜250cc)の廃車・一時使用中止手続きDESCRIPTION based on LAW


バイク(原則 排気量126cc〜250ccまでの軽二輪車)の廃車・一時使用中止

 バイク(126cc以上250ccまで)の廃車手続きをする場合、下記の書類が必要です。

 
  • 申請書(軽自動車税申告書含む)等
    *弊所にご依頼の場合は、こちらでも用意出来ます。


  • 軽自動車届出済証 (同じ京都運輸支局管轄のものを紛失している場合は、紛失届が必要)
    (他の管轄運輸支局のもので紛失している場合は、その管轄運輸支局で再交付手続きが必要 )


  • 弊所にご依頼頂ける場合は、使用者様の委任状(代理人による申請の場合)


     
  • ナンバープレート(紛失・盗難されている場合は理由書が必要)



その他、事案によっては他の書類が必要になることもあります。



バナースペース

山口行政書士事務所

〒604-8841
京都市中京区壬生東土居ノ内町28番地1

TEL 075-321-3303
(一般の方はお手数ですがメールフォームからお願します。)
*既にお取引頂いたことのある業者様は、山口の携帯に番号通知設定で頂ければ、土日祝日でもOKです。
FAX 050-3737-5369